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制度改正に関するQ&A

現在保有している資格者証は、改正後どうなりますか?

工事担任者試験制度の改正前に取得した工事担任者資格者証は、改正後も有効です。

例えば、デジタル第3種という資格者証は、改正後も有効で、

行える工事の範囲も変わりませんので、ご安心ください。



例えば、IP電話等に関する工事は、改正前の資格でいいますと、

信号入出力が192kbps 以下の場合はデジタル第3種、

それを超える場合はデジタル第1種が必要でした。



そのため、現場で作業を行う方にとっては、実質的には「デジタル第1種」が

必要だった、といえるでしょう。



しかし、改正後の資格をみますと、入出力信号が100Mbpsを超えないものに限り、

DD第2種もしくはDD第3種で工事が可能となりました。



IP電話等についても、インターネットアクセスサービスに付随したものなどは、

DD第3種の資格で工事が可能となりました。

DD第2種が必要な例としては、法人向けIP電話の工事などが考えられます。



ここからは筆者の私見でありますが、改正前の資格者証はそのまま有効、

という点から、改正前に上位資格を取得されている場合は、科目免除を申請したり、

試験の受験を改めてしたり、という手数を踏んでまで、改正後の工事担任者資格者証の

交付を受ける必要があるかどうかは、考える余地があるかと思います。



例えば、デジタル第1種を取得されている方で、DD第3種の範囲の

工事を行っているので、業務に支障はないという方の場合は、DD第3種の

工事担任者資格者証をわざわざ取得しなくてもいい、という考えもあると思うのです。



ただ一方で、この試験にチャレンジする方は、勉強熱心な方が多く、

下位資格を足がかりに、どんどん上位資格にチャレンジするという方も

いらっしゃることは、存じています。



その場合には、旧資格との対応関係に注意し、

科目免除を受けられるところは上手く利用して、上位資格取得を目指しましょう。