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求められる適性工事担任者資格制度改正の理由
工事担任者規則の改正省令が平成17年4月22日に公布され、
8月1日から実施されました。改正の理由を一言で言うと、
「時代の要請に応じるため」と言えます。
工事担任者資格制度が誕生する前、昭和60年より前は、
電電公社独自の検定試験が行われていました。
電電公社の設備に、電電公社以外の設備、端末をつなぐことには、資格が必要でした。
これは、大勢の人が利用する通信回線に、適正な調節のなされていない
端末をつなぐことで、通信回線全体に悪影響を与え、利用者全体に迷惑がかかることを
防ぐために、一定の知識や技能を持った者のみが、接続を行えることとするためでした。
当時は、留守番電話機やプッシュボタン式電話機など、電電公社のものではない
電話機をつなぐことが、工事担任者の主な役割であったといえます。
工事担任者資格制度が誕生したとき、その制度は、昭和60年ごろの
技術水準、サービス水準に基づいていました。
しかし、制度の誕生から20年ほども経過した現在、工事担任者の受け持つ工事は、
IP系端末(パソコン、モデム、ルータ等)に移行しつつあります。
このため、工事担任者資格制度が、大幅に改正されました。
新しい工事担任者資格制度ではIP系の技術及び知識を充実しました。
さらに、社会全体のセキュリティ意識の高まりを受けて、情報セキュリティ技術に
ついても、工事担任者が有するべき技術及び知識と規定しています。