マニアックだけど、需要大!それが工事担任者です。

工事担任者試験NAVI > 試験制度改正について > 制度改正の主なポイント4:その他の主な改正事項

試験制度改正について

制度改正の主なポイント4:その他の主な改正事項

工事担任者資格者証を取得した後の「努力義務」が、

「工事担任者規則」第38条第2項に明文化されました。



昭和60年(1985年)ごろの技術、サービス水準に基づいて

施行されてきた資格制度が、2005年に大幅に改正されました。



このことは、逆にいえば、たった20年ほどで法律を改正しなければならなくなるほど、

あっという間に技術の革新が進んだということです。




こうなると、法律の改正を待っての勉強だけではなく、自発的に新技術、

新サービスの習得に努めなくてはならないことは、明白です。



「認定校卒業」をもって、科目免除を申請する方は、「制度改正時に

認定を受けている学校等は、改正後の規則に基づき認定を受けているものとみす」

という決まりを知っておきましょう。



「工事担任者規則附則第2条第14項、工事担任者の学校等の

認定の基準附則」
に規定があります。



「認定校が廃校になっている」という場合でも、修了証明書の発行事務を

引き継いでいる学校や、部門がありますので、諦めないでください。



公立学校の場合は、都道府県の教育委員会に問い合わせれば、

どの学校に事務が引き継がれているかが分かります。私立の学校の場合は、

都道府県の私立学校担当部門に問い合わせてみてください。