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試験制度改正について制度改正の主なポイント4:その他の主な改正事項
工事担任者資格者証を取得した後の「努力義務」が、
「工事担任者規則」第38条第2項に明文化されました。
昭和60年(1985年)ごろの技術、サービス水準に基づいて
施行されてきた資格制度が、2005年に大幅に改正されました。
このことは、逆にいえば、たった20年ほどで法律を改正しなければならなくなるほど、
あっという間に技術の革新が進んだということです。
こうなると、法律の改正を待っての勉強だけではなく、自発的に新技術、
新サービスの習得に努めなくてはならないことは、明白です。
「認定校卒業」をもって、科目免除を申請する方は、「制度改正時に
認定を受けている学校等は、改正後の規則に基づき認定を受けているものとみす」
という決まりを知っておきましょう。
「工事担任者規則附則第2条第14項、工事担任者の学校等の
認定の基準附則」に規定があります。
「認定校が廃校になっている」という場合でも、修了証明書の発行事務を
引き継いでいる学校や、部門がありますので、諦めないでください。
公立学校の場合は、都道府県の教育委員会に問い合わせれば、
どの学校に事務が引き継がれているかが分かります。私立の学校の場合は、
都道府県の私立学校担当部門に問い合わせてみてください。