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試験制度改正について2005年の工事担任者資格制度改正について
工事担任者については、電気通信事業法第71条第1項に、
次のような規定があります。
「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、
工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、
当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、
又は実地に監督させなければならない。」
さらに、工事担任者に関連する事項の詳細については、
「工事担任者規則」という、上記法律に基づく省令において規定されています。
2005年8月1日の「工事担任者規則」改正により、
工事担任者資格制度は新しいものになりました。
今回の改正は、IP技術の進展、情報通信技術の発展に対応したもので、
工事担任者資格制度の改正としては、かなり大幅なものです。
特に、
・IP技術の進展に合わせた改正として、「DD種」を設けたこと
・工事担任者は情報セキュリティ技術に関する知識及び技能を有することとされたこと
この2点が、大きな改正のポイントです。
この改正により、工事担任者はより「ネットワーク接続の専門家」として、
信頼される存在となるでしょう。